確定申告のすすめ
確定申告のすすめ
金融商品で利益が出たらもちろん税金がかかります。
金融商品の中では、上場株式の譲渡益と配当・ETFの譲渡益と配当・J-REITの譲渡益と配当・株式投資信託の償還、解約、譲渡益と収益分配金には優遇制度があります。
以下でそれぞれ税金について見ていきましょう。
口座の選び方
FX業者以外で取引する場合、口座の種類を選ぶ必要があります。
種類としては一般口座と特定口座の2種類があります。
また特定口座にも源泉徴収口座(源泉徴収あり)と簡易申告口座(源泉徴収なし)の2種類があります。
一般口座では、トレードによる損益から売買手数料、利子などを引いた年間の税引き前損益を自分で計算する必要があります。
かなりめんどくさいので、この一般口座を選択することはお薦めしません。
次に特定口座の中で源泉徴収口座と簡易申告口座の違いですが、
源泉徴収口座は証券会社の方で、年間の損益を計算し、そこから源泉徴収分を引いたものが口座に残りますので、原則確定申告は必要ないです、しかし一度源泉徴収された税金は確定申告しても戻ってきません。
簡易申告口座は証券会社で年間の損益を計算し、計算した書類を送ってくれるだけで源泉徴収はしてくれませんので、原則確定申告が必要です。
それならばみんな手間が要らない源泉徴収口座を選べばいいじゃんと思われるでしょうが、サラリーマンやOLなどの給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてよいことになっています。
つまりサラリーマンやOLさんは、株の利益が20万円以下なら源泉徴収口座にしていると源泉徴収される分損することになります。
そして、もともと確定申告が必要な人は源泉徴収口座にしてもメリットはないので、簡易申告口座にすべきでしょう。
まあ、確定申告することをお薦めしていますので、簡易申告口座を開くことをお薦めします。と書いておきながら、僕は最初知らなかったのでまだ源泉徴収口座ですが、簡易申告口座に変更しようと手続きしています。
色々めんどくさいことは大嫌いという人は源泉徴収口座にしときましょう。不利益を被るとしても株なら税率10%なのでmax20万円にかかる税金の2万円分、債券や先物商品なら税率20%なので4万円分です。
後で詳しく説明しますが、確定申告でメリットが出るのは以下の場合です。
- 売買で損失が出た場合
- 複数口座でトレードしており、どれかの口座で損がでた場合。
それでは次にどのようなメリットとなるのか簡単に説明します。
損失の繰越控除
売買で損失が出た場合、その損失を3年分繰り越せます、もちろん該当年度で確定申告が必要です。
言葉だけでは分かりにくいので、例を挙げて説明しますと、
平成20年にトレードで-1000万円
平成21年にトレードで+500万円
平成22年にトレードで+500万円
となった時に確定申告をしないと
平成20年分のトレード利益にかかる税金は、利益ないのでなし
平成21年分のトレード利益にかかる税金は、平成21年の儲け500万円分にかかる税金
平成22年分のトレード利益にかかる税金は、平成22年の儲け500万円分にかかる税金
3年間で通算すると1000万円の儲けに対して税金がかかるようになりますが、
確定申告をして繰越控除を受けた場合
平成20年分のトレード利益にかかる税金は、利益がないので無し
平成21年分のトレード利益にかかる税金は、平成21年利益+500万から平成20年利益-1000万を引いた利益-500万となり利益がないのでなし
平成22年分のトレード利益にかかる税金は、平成22年利益+500万から(平成20年+平成21年利益)の合計-500万を引いた利益0
となり利益が無いので無し
3年間で通算すると0円の儲けですから税金はまったくかかりません。
繰越控除を受けるためには、確定申告の際に規定の書類を提出する必要があります。
詳しくは国税庁のサイトを参考にしてください。
損益通算
複数口座でトレード(同一グループ内に限る。下で説明します)ておりどれかの口座で損失がでた場合、全口座での損益通算ができます。
これも言葉だけだと難しいので例を挙げて説明します。
例えば
上場株式の口座は、年間+100万円
ETFの口座は、年間+200万円
J-REITの口座は、年間-300万円
となった場合
確定申告して損益通算しないと
上場株式によるトレード、+100万円にかかる税金
ETFのトレード、+200万円にかかる税金
J-REITの口座トレード、損なので税金なし
全部合計して100万+200万の300万円分に税金がかかることになります。
確定申告して損益通算した場合は、全てを合算した±0の収益に税金がかかるようになるので税金は無しとなります。
金融商品グループ分け
金融商品にはグループが決まっています。同じグループ内しか損益通算出来ませんので注意してください。
そして分離課税グループしか繰越控除できませんので注意してください。
分離課税株式グループ(このグループ内のみ損益通算できます)
上場株式、非上場株式、出資金、公募株式投資信託、ETF、J-REIT、外国証券取引所上場株式
分離課税先物グループ(このグループ内のみ損益通算できます)
商品先物取引、有価証券先物取引、クリック365
総合課税雑所得グループ(このグループ内のみ損益通算できますが、繰越控除はできません)
外貨預金(為替差益)、外貨MMF(為替差益)、為替証拠金取引
FX業者と特定口座の課税の違い
難しい内容ですが重要なので出来るだけ簡単に説明します。
FX業者でトレードした時の損益は雑所得となり税金は総合課税として扱われますが、特定口座(株式・クリック365・商品先物)でトレードした時の損益は分離課税として扱われます。
簡単に言えば、総合課税とは会社の給与所得と合算して税金を払うことで、分離課税とは会社の給料とは分けてトレードの分だけ税金を払うことです。
分離課税の方がメリットがあります。
詳しく見ていきましょう。
総合課税と分離課税
FX業者(と株主配当金H21年までですけど)でのトレードによる損益は総合課税となります。
株式・クリック365・商品先物は分離課税となります。
年間の税金は総合課税と分離課税それぞれにかかります。
FX業者トレードによる損益が総合課税にされるデメリットは、
- 損益通算できる課目が少ない(上を参照)
- 繰越控除ができない(上を参照)
- 税金は所得税の税率で計算される
- 雑所得として計上される
ことです。
雑所得として計上されるとは、どういったことかと言うと株式や商品先物グループとは損益通算(合算)できないと言う事です。
(但し同じ雑所得項目である外貨預金の為替差益や、満期まで保有したeワラントの収益、公的年金、報酬とみなされる原稿料やデザイン料などとは損益通算できます)
FX業者トレードで -100万円
商品先物トレードで +200万円
給与所得 +500万円
である場合、
FX業者トレード -100万円は分離されない雑所得として所得0円
商品先物トレード 分離課税の雑所得 +200万円
これで税金を計算すると
所得税は給与所得+500円と分離されない雑所得0円の合計(総合課税)+500万円にかかり
分離課税は商品先物トレード所得+200万円にかかります
あわせて700万円に税金がかかったことになります。
これがFX業者でなくクリック365によるFX取引の場合、
クリック365トレード-100万円と商品先物トレード+200万円は分離課税として損益通算できるので、+100万円に税金がかかります。
そして給与所得+500万円は総合課税として500万円に所得税がかかります。
あわせて600万円に税金がかかったことになります。
違いが分かりましたか?
税制面ではクリック365が有利ですが、FX業者のサービスは一般的にクリック365業者より充実しています。
どちらをとるかは考え方・トレード手法次第です。
総合課税と分離課税の税率の違い
まず株式・クリック365・商品先物の利益にかかる税金です。
まず株式でかかる税金は、H23年分までは優遇税制制度のため税率10%です。
クリック365・商品先物は税率20%です。
したがって分離課税での税率はMAX20%ですね。
次に総合課税での税率は所得税ですから所得によりますので税率は。
195万円/年以下 5% 控除額0円
195以上330万以下 10% 控除額97,500円
330万以上695万以下 20% 控除額427,500円
695万以上900万以下 23% 控除額636,000円
900万以上1800万以下 33% 控除額1,536,000円
1800万以上 40% 控除額2,796,000円
(計算方法は所得×税率-控除額です)
となります。
FX業者で年1800万円以上利益を得た場合40%の所得税がかかります。た、高いですね。